農泊事業も対象になるGoToトラベルキャンペーンについて、農泊施設の参加の条件、方法等まとめましたのでご参照ください。
GoToトラベルキャンペーンの是非については賛否が挙がっておりますが、地域においては無理のない範囲で、是非活用いただければと思います。
なお、本キャンペーンに参加するためには、宿泊事業者自らまず「GoToトラベル事務局」への登録申請(https://biz.goto.jata-net.or.jp/yado/)が必要ですが、旅行会社やOTAを利用していない(電話やメールなどでの予約受付のみの)場合は合わせて、「第三者機関」にも登録が必要です。
当会でも第三者機関として農泊事業者の皆様をサポートしておりますので、お気軽にお申し込み、お問い合わせください。
お申し込み、お問い合わせはこちら→ https://jpcsa.org/wp/contact/
また、会員特典として、日本ファームステイ協会会員および会員団体(協議会等)内の宿泊施設の皆様は、新たな契約なしに追加の宿泊施設情報提供にて、当会をGoToトラベルキャンペーンの第三者機関としてご利用いただくことが可能です。
GoToトラベル事業の適用
○令和2年7月22日開始のGo To トラベル事業は、農泊にも適用可能。宿泊代金について最大35%の割引
○事業参加にあたっては、事務局への登録が必要。登録にあたっては、感染防止対策の実施が登録の条件
農家民宿、農家民泊(一棟貸しの古民家やコテージも含む)
※ただし、以下の1.及び2.を満たすことが必要
- 旅館業法の許可を受けた施設、住宅宿泊事業法の届出をした住宅、又は国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊である
- 宿泊施設の予約システムを通じて宿泊記録が外部に確実に記録・保存される仕組みが構築されているなど、適正な執行管理のための体制が確保されている
※対象事業者は、事務局(国)への登録申請が必要
詳細については、観光庁HP(https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html)
または、GoToトラベル事務局公式サイト(https://biz.goto.jata-net.or.jp/yado/)を参照
参加事業者(旅行業者、宿泊事業者等)
本事業に参加する旅行業者等又は宿泊施設が次のいずれにも適合すると認めるときは、参画事業者として指定します。
- チェックインに際しては、直接の対面を避けるなど、感染予防策を講じた上で旅行者全員に検温と本人確認を実施することができる。
- 旅行者に検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、週末も含め、最寄りの保健所又は帰国者・接触者相談センターの指示を仰ぎ、適切な対応をとることができる。
- 浴場や飲食施設等の共用施設の利用について、人数制限や時間制限などを設け、三密対策を徹底することができる。
- ビュッフェ方式において、食事の個別提供、従業員による取り分け、もしくは個別のお客様専用トングや箸等を用意し共用を避けるなど料理の提供方法を工夫し、また、座席の間隔を離すなど、食事の際の三密対策を徹底する。
- 客室、エレベーターなどの共用スペース等の消毒・換気を徹底すること。
- 「参加条件」を徹底・実施している旨をホームページやフロントでの掲示等で対外的に公表すること。
- 旅行商品の予約、購入時や宿泊施設でのチェックインの際等に、旅行者が順守すべき事項を周知徹底する。また、若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般的にリスクが高いと考えられるため控えることが望ましい。ただし、それだけをもって一律に支援の対象外とするものではなく、修学旅行・教育旅行などのように、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適切に旅行が実施されるべきことを周知徹底する。
- 登録を受けた事業者が上記1.から7.の条件を満たしていないことが発覚した場合、登録を取消すこととする。
なお、当会が公開している「農泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」付属資料もご利用ください。
→ 農泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドラインについて
割引対象となる販売の種類に応じて、対象施設となるための登録手続きが異なる
パターンB 農家民宿等の直販で割引販売を行い、給付金の申請・管理も宿泊施設が行う場合
○ 農家民宿等は、予約・宿泊記録を独立した第三者機関に保管し、当該記録を宿泊の事実の裏付けとして事務局に提出できることが必要
○ 農家民宿等が事務局に給付金申請 ○ 第三者機関も事務局に登録
パターンC 農家民宿等の直販で割引販売を行い、給付金の申請・管理は第三者機関が行う場合
○ パターンBと同様、第三者機関が予約・宿泊記録を保管
○ 第三者機関が事務局に給付金申請 ○ 農家民宿等も事務局に情報登録(給付金の申請・管理は不要)
お申し込み、お問い合わせはこちら→ https://jpcsa.org/wp/contact/
FAQ
観光庁HP掲載のGo To トラベル事業に関するQ&A集のうち、農泊関係のものは以下のとおり
農泊はGoToトラベル事業の対象になるのでしょうか?
GoToトラベル事業は農泊にも適用可能です。適用される場合、宿泊代金について最大35%割引となります。ただし、対象となる宿泊施設は、旅館業法の許可を受けた施設や、住宅宿泊事業法の届出をした住宅、または国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊であることが条件とされています。
このほか、対象となる宿泊施設は、感染防止対策を行うことや、宿泊記録を外部に確実に記録・保存される仕組みを構築していることなどが求められます。
GoToトラベルに参加する農泊施設は、どのような感染防止対策を講じることが求められるのでしょうか?
GoToトラベルに参加する事業者は、参加登録にあたって以下の参加条件を満たすことが求められます。
- チェックインに際しては、直接の対面を避けるなど、感染予防策を講じた上で旅行者全員に検温と本人確認を実施
- 旅行者に検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、週末も含め最寄りの保健所又は帰国者・接触者相談センターの指示を仰ぎ、適切な対応をとること
- 浴場や飲食施設等の共用施設の利用について、人数制限や時間制限などを設け、3密対策を徹底すること
- ビュッフェ方式において、食事の個別提供、従業員による取り分け、もしくは個別のお客様専用トングや箸等を用意し共用を避けるなど料理の提供方法を工夫し、また、座席の間隔を離すなど、食事の際の三密対策を徹底
- 客室、エレベーターなどの共用スペース等の消毒・換気を徹底すること
- 「参加条件」を徹底・実施している旨をホームページやフロントでの掲示等で対外的に公表すること
- 旅行商品の予約・購入時や宿泊施設でのチェックインの際等に、旅行者が順守すべき事項を周知徹底する。また、若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般的にリスクが高いと考えられるため控えることが望ましい。ただし、それだけをもって一律に支援の対象外とするものではなく、実施する場合には、修学旅行・教育旅行などのように、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適切に旅行が実施されるべきことを周知徹底する
また、登録を受けた事業者が上記「参加条件」を満たしていない場合、登録を取消すこととされています。
GoToトラベルに参加したい農泊施設は、どのように事務局に登録を行えばよいのでしょうか?
販売方法などに応じて、3パターンあります。第一に、旅行事業者やオンライン予約サイト(OTA)経由のみで販売する場合、農家施設は事務局に情報登録を行うことで、対象事業者となることができます。
第二に、農泊施設が直販で割引販売を行い、給付金の申請・管理も当該農泊施設が行う場合、農家施設は予約・宿泊記録を独立した第三者機関(事務局の登録を受けたもの)に保管できることが必要です。また、農泊施設は事務局に対して給付金の申請を行う必要があります。
第三に、農泊施設が直販で割引販売を行い、給付金の申請・管理は第三者機関が行う場合ですが、この場合にも、農家施設は予約・宿泊記録を上記と同様に事務局の登録を受けた第三者機関に保管できる必要があり、給付金の申請は当該第三者機関が行うこととなります。この場合、農泊施設は、事務局に情報登録を行うことで、対象事業者となることができます。
この「第三者機関」とは具体的にどのようなものを指すのか?
宿泊事業者が直接受けた予約記録を宿泊施設の外部で管理できるシステムや団体を指し、当該記録を宿泊の事実を裏付けるものとして事務局に提出できる機関のことです。具体的には、予約システム事業者や観光協会、DMO等がこれにあたり、農泊関係では、農泊の地域協議会も事務局に登録することでこの「第三者機関」となることができるほか、(一社)日本ファームステイ協会が第三者機関として登録されています。