住宅宿泊管理業登録実務講習事業

住宅宿泊管理業登録実務講習事業

2024年(令和5年)7月に国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令及び関連告示が公布・施行され、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件として「管理受託契約の締結に関する実務についての講習であって、国土交通大臣の登録を受けたもの(登録実務講習)を修了した者」が新たに追加されました。

 

当該法改正により、不動産関連の2年以上の契約実務経験や不動産関連の資格を有さない>場合でも、登録実務講習を修了することで、住宅宿泊管理業者として登録することができるようになりました。

 

また、上記の住宅宿泊管理業登録実務講習の実施機関として、本協会の幹事会社である一般社団法人全国農協観光協会が登録されましたので、登録実務講習の受講をお考えの方は、下記のリンクから詳細をご確認下さい。


住宅宿泊管理業登録実務講習について

(一般社団法人全国農協観光協会HP   )   

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